工事 積み降ろしエリアの安全要件。 積み降ろしエリアとプラットフォーム

積み降ろしエリアの安全要件。 積み降ろしエリアとプラットフォーム

SNiP 2.11.01-85*

建築規制

倉庫棟

導入日 1987-01-01

ソ連国家建設委員会の工業建築中央科学研究所(アーチ候補者L.A.ヴィクトロワ - 主題責任者、技術科学候補者T.E.ストロジェンコ)、ソ連国家供給委員会のギプロスナブ(V.I.ミハリン、B.B.シュライファー)によって開発された。 )、ソ連国家建設委員会のPromtransniproekt(F.F. Slepyan)、ソ連内務省VNIIPO(A.S. Turkov - トピックリーダー、技術科学候補L.I. Karpov)。

ソ連国家建設委員会の工業建築中央研究所によって紹介されました。

Glavtekhnormirovanie Gosstroy USSR (L.N. Prokhorov、N.N. Polyakov) による承認を準備中。

決議により承認されました 州委員会 1985 年 12 月 30 日付けのソ連建設問題 N 280。

代わりに SNiP II-104-76 を使用してください。

SNiP 2.11.01-85*「倉庫の建物」の発効に伴い、SNiP II-104-76「一般目的の倉庫の建物および構造物」は効力を失います。

修正第 1 号は SNiP 2.11.01-85* に対して行われ、1991 年 4 月 24 日のソ連国家建設委員会令第 18 号によって承認されました。

変更が加えられた項目とテーブルは、次のマークでマークされます。 建築基準法アスタリスクの付いたルール。

指定された内部環境パラメータを維持するために特別な建設措置を必要としない物質、材料、製品および原材料を保管することを目的とした倉庫の建物および施設を設計する場合、これらの基準を遵守する必要があります。

これらの基準は、倉庫の建物や乾式保管施設の設計には適用されません。 ミネラル肥料そして 化学薬品植物保護、爆発性、放射性および毒性の高い物質、可燃性ガス、70 kPa (0.7 kgf/cm2) の圧力がかかった容器内の不燃性ガス、石油および石油製品、ゴム、セルロイド、可燃性プラスチックおよびフィルム、セメント、綿、小麦粉、飼料、毛皮、毛皮および毛皮製品、農産物のほか、冷蔵庫や穀倉の建物や敷地の設計も含まれます。

1. 一般条項

1.1. 倉庫の建物および敷地は、保管されている物質、材料、製品、原材料およびその梱包に応じて、防爆および防火および防爆の観点からカテゴリー(A、B、C、D)に分類されます。 火災の危険.

建物と施設のカテゴリーは、全連合の基準に従ってプロジェクトの技術的な部分で確立されます。 技術的設計「爆発および火災の危険性による施設および建物のカテゴリーの決定」(ONTP 24-86)、ソ連内務省によって承認され、部門の技術設計基準または所定の方法で承認された特別リスト。

1.2.* 管理施設、ユーティリティ施設、および倉庫の労働者用施設は、SNiP 2.09.04-87 の要件に従って設計される必要があります。

1.3. 倉庫の建物の総面積は、SNiP 2.09.02-85*の要件に従って計算する必要があります。

2. スペースとレイアウトのソリューション

2.1. 倉庫建物のスペース計画ソリューションは、建物を大幅に再構築することなく、商品の保管技術を変えて再構築の可能性を提供する必要があります。 この目的のために、原則として、第 2.3 項で定められた制限内で解決策の選択肢の技術的および経済的比較に基づいてそれらを選択し、最大の列グリッドを使用する必要があります。 また、保管施設や遠征の床面積をエンジニアリング機器で占有すべきではありません。

2.2. 倉庫の建物を配置する場合は、次のことを考慮する必要があります。 アーキテクチャ上のソリューション周囲の建物。

2.3.* 幾何学的パラメータ倉庫の建物 - モジュールサイズスパン、柱ステップ、および床の高さは、GOST 23838-89 (ST SEV 6084-87)、移動式 (在庫) 建物 - GOST 22853-86 の要件に準拠する必要があります。

既存の建物の拡張および改築のためのプロジェクトを開発する場合、プロジェクトの技術的な部分で正当化される場合には、指定されたパラメーターからの逸脱が許可されます。

2.4. 原則として、技術的、衛生的、防火上の安全要件に反しない限り、保管、転送、受け入れ、仕分け、梱包の施設、および家庭、管理施設、その他の施設を 1 つの建物に統合する必要があります。

2.5. 貨物保管技術の要求に応じて、貨物を間仕切りで区切ることなく、保管施設内に直接、発送、受け取り、仕分け、組み立てを行うことができます。 同時に、商品専門家、専門家、店主、拒否者、会計士、およびオペレーターの職場は、SNiP 2.01.02-85* の要件に従ってパーティションで囲まれる場合があります。

2.6. カテゴリB、Dの倉庫を地下や地下に設置する場合 地上階生産および倉庫の建物は、SNiP 2.09.02-85* および SNiP 2.01.02-85* の要件に準拠する必要があります。

2.7.* での宿泊施設 工業用建物原材料および半製品を大量に保管する消耗品(中間)倉庫、 規格によって定められている継続的なプロセスを確保するためのプロセス設計 技術的プロセス、直接許可されます 生産施設オープンまたはメッシュフェンスの後ろ。 技術設計基準にそのようなデータがない場合、指定貨物の数量は、原則としてシフト要件を超えてはなりません。

2.8. エネルギーおよび衛生設備は、動作条件下で許容される場合には、 オープンエリア、必要に応じて地元の避難所を提供します。

2.9. 階数(これらの基準の表で定められた制限内)は、異なる階数の建物に倉庫施設を配置するためのオプションの技術的および経済的指標の比較の結果に基づいて決定される必要があります。

2.10. 倉庫敷地の高さは、倉庫プロセスの適用機械化と第 2.3 項の要件を考慮して割り当てられます。 人が定期的に通行する場所や避難路上の構造物や通信・設備の突出部分までの高さは、床から2m以上でなければなりません。

カテゴリBおよびCの多階建て倉庫建物は、幅60m以下で設計する必要があります。

2.11.* 耐火等級 IIIa の平屋倉庫の建物の高さは 25 メートル以下、耐火等級 IVa の場合は 18 メートル以下(床から底まで) 耐荷重構造サポート上のカバー)。

2.12.* 倉庫建物の耐火度および防火区画内の床面積は、表に従って決定する必要があります。

2.13.* 削除されました。

2.14。 地上階エリア 高層ビル平屋の場合でも、1階以上の天井が耐火1種であれば認められます。

2.15。 倉庫に設備を設置する場合 自動消火表に示されている床面積は、耐火等級 IIIa、IIIb、IVa の建物を除き、100% 増加することができます。

2.16 可燃性の物品または可燃性包装内の非可燃性の物品を保管することを目的とした工業用建物の倉庫敷地は、これらの製品を高層ラックに保管する場合、第 1 種天井および第 3 種天井の耐火性パーティションによって他の敷地から分離する必要があります。 -第1種耐力壁および第I種床。 同時に倉庫も 完成品(可燃性または可燃性包装内の不燃性) 工業用建物内にある企業は、外壁の近くに位置する必要があります。

注:1. 可燃性包装の不燃貨物には、可燃性のコンテナに保管されている、または可燃性の保全材料が使用されている不燃貨物が含まれます。

不燃性貨物には、布、紙(ボール紙を除く)、またはポリマーフィルムで作られた梱包の不燃性バルク貨物も含まれます。

2. 工業用建物内に倉庫を設置する場合、防火区画内の面積および階数は、この基準の表に定められているものを超えてはなりません。

耐火性の

床面積

防火区画、平方メートル、建物

無制限

無制限

限定

ノート

1. 床の開口部によって接続されている床の総面積は、表に示されている床面積を超えてはなりません。

2. 面積が 75 平方メートル以下で、カテゴリー A および B の IVa 耐火度の平屋の移動式建物を設計することが許可されます。

2.17。 高層ラック保管庫(高さ 5.5 ~ 25 メートル)を備えた倉庫の建物は、建物の敷地および設備の要件を考慮して、煙を除去するために屋上にランタンまたは排気シャフトを備えた平屋耐火クラス II および IIIa として設計する必要があります。高層ラック保管庫 SNiP 2.04.09-84 を備えた倉庫。

ラック内に横通路が設置されている場所の外壁には出入り口を設ける必要があります。

2.18 敷地の配置 さまざまなカテゴリー建物内、避難経路と出口の要件、排煙装置、エアロック、エアロック、 階段の吹き抜けまた、階段は SNiP 2.09.02-85* および SNiP 2.04.05-86 の要件に従って使用する必要があります。

上部に開閉窓がある場合 外壁、深さ30 mまでの部屋では、煙突の設置は必要ありません。 この場合、窓の開口部の面積は、SNiP 2.04.05-86の要件に従って火災時の煙の除去を計算することによって決定されます。

2.19。 倉庫建物内の自動消火システム、火災警報器、防犯警報器は、自動消火設備を設置する建物および敷地のリストに従って設置する必要があります。 火災警報そして自動 盗難警報器、所定の方法で省庁によって承認されます。

倉庫には、以下のものを保管するための自動消火設備を設置する必要があります。

a) 面積が1000平方メートル以上の可燃性貨物、または面積が1500平方メートル以上の可燃性包装の不燃性貨物。

b) 可燃性貨物または可燃性包装された不燃性貨物で、地下にあり、面積が 700 平方メートル以上のもの。

c) 面積に関係なくウール。

サブパラグラフ「a」および「b」に指定された面積未満の倉庫には、自動火災警報器を設置する必要があります。

可燃性貨物または可燃性包装内の不燃性貨物を保管する場合、貨物保管高さ 5.5 メートル以上のラックには自動消火設備を設置する必要があります。

3. ソリューションの設計

3.1. 倉庫の建物を設計するときは、原則として、 標準デザイン完全な納品設計を含む完全な工場準備が整った製品。

正当な場合には、レンガ、石、地元の建築材料の使用が許可されます。

3.2. 高層ラック保管庫を備えた平屋建ての倉庫建物では、正当な理由があれば、支柱を覆い、外壁の囲い構造を固定するためにラック構造を使用することが許可されます。

3.3. カテゴリ A および B の倉庫建物の外部囲い構造は、SNiP 2.09.02.-85* の要件に従って簡単にリセットできるように設計される必要があります。

3.4. 建設的な決定北部建設気候ゾーンにある倉庫の建物は、SNiP 2.09.02-85* の要件に従って受け入れられる必要があります。

3.5. 保管用の倉庫内 食品以下を提供する必要がある。 げっ歯類によって破壊されない材料からなる空隙のない構造を囲む。 外部ドア、ゲート、マンホールの蓋の頑丈で隙間のないパネル。 換気システムのダクトの開口部を閉じるための装置。 フェンシング スチールメッシュ(セルの寸法が 12 x 12 mm 以下の場合) 通気孔床面から 0.6 m 以内の高さの壁およびエアダクト、および地下室の窓 (スチールメッシュ窓の囲い構造は開閉可能または取り外し可能でなければなりません)。

このような倉庫の建物の設計では、パイプラインの通過のための開口部(壁、パーティション、天井)と、敷地の囲い構造間の接続(内壁と外壁、それらの間のパーティション)を注意深く密閉するための指示を提供する必要があります。床や天井も付いています)。

3.6. 技術や技術で分けると 衛生状態貨物のある倉庫のパーティションは、火災の危険性の点で同一であり、パーティションの要件はプロジェクトの技術的な部分で決定されます。

3.7. 床上輸送の交通量が多いエリアにある倉庫建物の開口部の柱とフレームは、機械的損傷から保護する必要があります 非金属材料 GOST 12.4.026-76の要件に従って塗装されています。

3.8. 倉庫の建物および敷地の基礎および床材の構造および材料は、保管品からの荷重の認識、種類および強度を考慮して割り当てられる必要があります。 機械的な影響 SNiP 2.03.13-88 の要件に従った床での輸送と粉塵の分離。

食品の保管を目的とした倉庫の床材には、タールおよびタールマスチックの使用は許可されていません。

3.9. 倉庫建物用のポリマー材料および製品は、リストに従って使用する必要があります。 ポリマー材料およびソ連保健省によって承認された、建設での使用が承認された製品。

3.10. 倉庫の建物を設計するときは、窓の開口部の面積を制限し、保管室では最小限に抑えますが、火災の場合や他の部屋では煙の除去を計算して決定される面積以上にする必要があります。 SNiP II-4-79 の要件。

保管室に窓開口部を設置しないことは許可されており、この場合、SNiP 2.04.05-86 の要件に従って排煙シャフトを設置する必要があります。

窓の開口部にガラスブロックを使用する場合は、火災時の排煙量を計算して総面積を決めた開閉可能な窓欄間を設置する必要があります。

3.11。 ゲート、鉄道入口、天窓、外部​​非常階段、屋根出口の設置、 内部ドレン、欄干、および窓や天窓のガラスの清掃と修理のための装置は、SNiP 2.09.02-85* の要件に従って行う必要があります。

4. ロードおよびアンロードランプ、

プラットフォーム、ランプ

4.1. 積み降ろしのスロープとプラットフォームは、貨物と積み下ろし機構を降雨から保護するという要件を考慮して設計する必要があります。

鉄道の積み降ろしランプとプラットフォームの上の天蓋は、鉄道線路の軸と少なくとも 0.5 m 重なっていなければならず、自動車ランプの上では、ランプの端から車両通路と少なくとも 1.5​​ m 重なっていなければなりません。 柱で支えられた天蓋構造を使用する場合、ランプの外縁に沿って配置するときの柱間隔は少なくとも 12 m である必要があります。その他の場合、柱間隔は 2.3 項の要件に従って割り当てられます。

ノート:

1. スロープは、積み降ろし作業のために設計された構造物です。 ランプの一方の側は倉庫の壁に隣接し、もう一方の側は鉄道線路 (鉄道ランプ) または道路へのアクセス (自動車ランプ) に沿って配置されます。

2. プラットフォームは、スロープと同様の目的を持つ構造物です。 スロープとは異なり、両面式に設計されており、片面は線路沿いに、反対側は道路へのアクセスに沿って配置されています。

4.2. 積み込みおよび積み下ろしのスロープの長さは、貨物の回転率と倉庫の容量に応じて、また建物のスペース計画ソリューションに基づいて決定する必要があります。

4.3. 積み降ろしのスロープおよびプラットフォームには、少なくとも 2 つの分散した階段またはスロープが必要です。

4.4. 車両アクセス側のモーター輸送用の積み下ろしランプの端のマーキングは、道路または積み下ろしエリアの表面レベルから 1.2 m に等しくなければなりません。

4.5. 鉄道車両用の積み下ろしスロープとプラットフォームは、GOST 9238-83 に従って設計する必要があります。

4.6.* 積み込みおよび積み下ろしのスロープおよびプラットフォームの幅は、積み込みおよび積み下ろし作業の技術および安全要件に従って選択する必要があります。

4.7. 荷積みおよび荷降ろしのスロープおよびプラットフォームの床の横方向の傾斜は 1% に等しくする必要があります。

4.8. フロアスロープの幅 車両積載車両の最大幅より少なくとも0.6m大きくなければなりません。 スロープを設置する場合、スロープの勾配は 16% 以下である必要があります。 屋内で建物の外に設置する場合は 10% 未満。

4.9. II、III、IIIa および IVa 耐火度の建物に隣接するスロープおよび天蓋の構造は、不燃性の材料で作られている必要があります。

5. 暖房、換気

とエアコン

5.1. 倉庫内の温度 相対湿度空気の移動速度は、貨物保管技術の要件に従って決定される必要があります。

5.2. 内部気温が技術設計基準によって標準化されていない倉庫では、暖房を提供すべきではありません。

5.3. 倉庫の建物や敷地内では、原則として、 空気加熱または空気を局所加熱装置と組み合わせて使用​​します。

平屋建ての建物最大 500 平方メートルの面積のカテゴリー D では、正当な理由があれば、ストーブによる暖房を提供することが許可されます。

5.4. 倉庫の敷地内では、蒸発空冷による換気を含む一般換気では指定された空気環境パラメータを提供できない場合、貨物保管技術の要件に従って空調を提供することが許可されます。

5.5. 空調倉庫では空気を供給する必要があります。 空気熱カーテン外部のドア、門、技術的開口部。 暖房の効いた倉庫では、貨物保管技術の要件に従ってこれらのカーテンを設置する必要があります。

5.6. 最大許容濃度を超える有害物質が空気環境に放出される可能性がある倉庫内 衛生基準、またはシャープとハイライト 不快な臭い、SNiP 2.04.05-86 の要件に従って換気を行う必要があります。

他の倉庫では、1 時間ごとに 1 回の空気交換を行う自然全体換気を提供する必要があります。

文書のテキストは次に従って検証されます。

公式出版物

M: ゴストロイ ソ連、1991 年

ロードの要件 荷降ろしエリア POT RM-007-98 によって定義されています。 積み降ろし作業および貨物の配置時の労働保護に関する業界間ルールが承認されました。 1998 年 3 月 20 日付ロシア労働省決議第 16 号。

したがって、積み降ろしエリアは良好な稼働状態と清潔な状態を維持する必要があると判断されました。 冬時間雪や氷を取り除き、砂、スラグ、またはその他の滑り止め材料を振りかけます。 積み降ろしエリアには、後進時の車両の動きを制限するための歩道とフェンダーが必要です。

注意

リフト機構を使用した積み降ろし作業は、荷役装置の掛け外しや荷物の玉掛けが正しく行われているかを確認するときのスリンガーを除いて、現場や車両での荷物の積み替え場所に人がいない状態で実行する必要があります。床面(現場)から 200 ~ 300 mm 以下の高さに持ち上げる場合。

玉掛けまたは荷フッカーは、玉掛けの信頼性を確認し、床(プラットフォーム)レベルから 1 m 以下の高さまで荷物を吊り上げた後、安全な場所に退避しなければなりません。

積み降ろしのために車両を配置するときは、車両の自然な動きを防止する措置を講じる必要があります。

鋭利な刃先や角のある貨物の積み降ろしを行う場合は、荷役装置の損傷を防ぐためにパッドやガスケットを使用する必要があります。

積み降ろし作業を行うエリアには、境界をマークする必要があります。

自動フォークリフトおよび電動フォークリフトは、表面が硬くて平らな場所で使用する必要があります。

注意

積み降ろし作業の現場の傾斜は 5 度以下、自動フォークリフトおよび電動フォークリフトを使用する場合は 3 度以下でなければなりません。

積み降ろし現場へのアクセス道路は、表面が硬く、良好な状態に保たれていなければなりません。 積み降ろし作業が行われる場所での車両の移動は、組織の管理者によって承認され、標識や標識によって規制されている計画に従って組織されなければなりません。 道路標識出入り口、転回場所、車両の積み降ろし(積み込み)の場所。

積み降ろしエリアは、通常の作業範囲を確保できる寸法でなければなりません。

倉庫や倉庫に保管されているコンテナ入りのバラ品の積み下ろしの現場では、車体の床の高さと同じ高さのプラットフォーム、陸橋、スロープを建設する必要があります。 車両進入側のスロープは幅1.5m以上、勾配は5度以下でなければなりません。 車両が通行できる陸橋の幅は少なくとも3メートルでなければなりません。

積み降ろし場所の寸法は、荷物を積んだ車両の寸法間で少なくとも 1 メートルの距離を確保する必要があります。建物の近くで積み下ろしをする場合、建物と荷物を積んだ車両との距離は少なくとも 0.8 メートルでなければなりません。歩道とバンパーバー。

積み下ろしエリアでは、貨物の積み下ろしを行う車両間の距離は少なくとも次のとおりでなければなりません。車両の縦列の深さで 10 m、積み降ろしの前面に沿って 1.5 m。 倉庫の壁から - 少なくとも 0.5 m、貨物スタックから - 少なくとも 1 m。

4.6.1. 積み降ろしエリアとそこへのアクセス道路は、滑らかで、できれば硬い表面を備え、良好な状態に保たれていなければなりません。冬には、下り坂と上り坂から氷(雪)を取り除き、砂やスラグを振りかける必要があります。

溝、溝、鉄道線とアクセス道路の交差点では、横断用のデッキまたは橋を建設する必要があります。

荷送人および荷受人は、アクセス道路および積み下ろし場所の状況について責任を負います。

積み降ろしエリアは、定められた台数の車両と作業員に必要な作業範囲を提供する寸法を持たなければなりません。

4.6.2. 積み降ろしエリアに車両を配置する場合、後ろに立つ車両間の距離(奥行き)は少なくとも 1 m、隣り合う車両間の距離(前面に沿って)は少なくとも 1.5​​ m 必要です。

車両を建物の近くに積み込みまたは積み降ろしするために設置する場合、建物と車両との間に少なくとも 0.8 m の距離を維持する必要があります。また、車両と積荷の山との間の距離は少なくとも 1 m 確保する必要があります。

車体床面と同じ高さの陸橋、プラットホーム、スロープから荷物を積み込む(降ろす)場合、車両はそれらの近くを走行することができます。

車体の床とプラットホーム、陸橋、スロープの高さが異なる場合は、はしご、はしごなどを使用する必要があります。

4.6.3. 陸橋、プラットホーム、車両が進入する荷物の積み降ろし作業のためのスロープには、許容積載量インジケーターと輪止めを装備する必要があります。

4.6.4. 積み降ろしエリアおよびアクセス道路での車両の移動は、道路標識や標識によって規制されなければなりません。 動きは継続的でなければなりません。 施行されている場合 生産条件インライン交通を組織することができない場合、車両は積み降ろしのために後退する必要がありますが、その場合は、操縦せずに敷地エリアから自由に離れることができます。

4.6.5. 輸送品を一時的に保管するための倉庫は、地下室または半地下室にあり、複数のフライトがあり、高さ 2 m までの階段があり、保管のための装置(はしご、ハッチ、コンベア、リフト)を備えていなければなりません。荷物を降ろしたり持ち上げたり。

1 階以上に位置し、2 段以上の階段または高さ 2 m を超える階段がある倉庫には、荷物を降ろしたり持ち上げたりするためのリフトが装備されています。

4.6.6. 組織の管理者は、施設での車両の動作を体系的に監視し、サービスを受ける組織の管理者と協力して、輸送および積み下ろし作業のプロセスを改善し、特定された違反を排除するための措置を講じる必要があります。

1047. 積み降ろしエリアおよびそのエリアへのアクセス道路は、硬い表面を持ち、良好な状態に保たれなければなりません。 冬には、下り坂と登り坂で氷や雪を取り除き、砂やスラグを振りかける必要があります。 例外として、交通の安全が確保されている場合には、自然のアクセスルートが許可されます。

溝、溝、鉄道線とアクセス道路の交差点では、横断用のデッキまたは橋を建設する必要があります。

アクセス道路および積み下ろし場所の状況に対する責任は荷送人および荷受人にあります。

積み降ろしエリアは、指定された数の車両と作業員に必要な作業範囲を提供する寸法を備えていなければなりません。

1048. 積み降ろしエリアに車両を配置する場合、車両間の距離は、連続して設置する場合(深さ)は少なくとも 1 m、並べて設置する場合(前面に沿って)は少なくとも 1.5​​ m でなければなりません。

建物の近くに車両の積み込みまたは積み降ろしを行う場合は、車両と建物との間に少なくとも 0.5 m の距離を維持する必要があります。また、車両と積荷の山との間の距離は少なくとも 1 m 確保する必要があります。

車体床面と同じ高さの陸橋、プラットホーム、スロープに荷物を積み降ろす場合、車両はそれらの近くを走行することができます。

1049. 車両が進入する際の積み降ろし作業用の陸橋、プラットホーム、スロープには、許容積載量表示器と輪止めを装備しなければならない。

車体の床とプラットホーム、陸橋、スロープの高さが異なる場合は、はしご、はしごなどを使用する必要があります。

1050. 積み降ろしエリアおよびアクセス道路での車両の移動は、一般に受け入れられている道路標識および標識によって規制されなければなりません。 動きは継続的でなければなりません。 生産条件により、流れの動きが組織化できない場合は、積み降ろしのために車両を後進させる必要がありますが、その場合は、操縦せずに現場領域から自由に離れることができます。

1051. 地下および半地下に位置し、複数段または高さ 1.5 メートルを超える階段を備えた輸送品の一時保管用の倉庫には、貨物を直接倉庫に降ろすためのハッチおよびはしごが装備されていなければなりません。 倉庫スペース、荷物を持ち上げるためのリフトも同様です。 1 階以上に位置し、2 段以上の階段または高さ 2 m を超える階段がある倉庫には、荷物の昇降用のリフトが装備されています。

1052. 車両、積み下ろし機構、労働者を商品の積み下ろし場所に送る前に、組織の雇用主は、荷送人および荷受人の労働条件が労働保護要件を満たしているかどうかを確認する義務がある。 労働条件が積み下ろし作業の安全を確保できない場合、欠陥が解消されるまで、積み下ろし現場に車両や人を派遣することはできません。

1053. 組織の雇用主は、施設での車両の運行を体系的に監視し、サービスを受ける組織の管理者と協力して、輸送および積み下ろし作業のプロセスを改善し、特定された違反を排除するための措置を講じなければなりません。

4.1.1. 貨物の積み下ろしの安全要件は、GOST 12.3.009「積み下ろし作業」に準拠する必要があります。 一般的な要件安全性」および「積み下ろし作業および貨物の配置中の労働保護に関する業界間ルール」POT R M 007-98。

積み降ろし作業を行うとき、ドライバーは車両への荷物の正しい積み込みと配置、荷物、側面、その他の装置の正しく強力な固定を監視する義務があります。

4.1.2. 積み込みおよび積み下ろし作業は、積み込みおよび積み下ろし作業を行う組織の長の命令によって任命された責任者の監督の下で実行されなければなりません。

4.1.3. 輸送される貨物の重量と車両の車軸に沿った荷重の分布は、車両のメーカーが定めた値を超えてはなりません。

4.1.4. 組織の領域内での物品の移動は、組織の経営陣によって承認された輸送および技術計画に従って実行されなければなりません。 技術地図、作品制作プロジェクト、技術指導。

4.1.5. 積み降ろし作業は主に機械化して行う必要があります。 荷物を手動で持ち上げたり移動したりすることは、規制が遵守されている場合にのみ許可されます。 GOSTによって提供される 12.3.020.

4.1.6. 労働安全問題や事故時の応急処置に関する訓練と知識テストを受けた職員が積み下ろし作業を行うことが許可されています。

4.1.7. 荷役作業に従事する労働者は、事前健康診断および定期健康診断を受けることが義務付けられています。

4.1.8. 車両ドライバーが荷物の積み降ろしに関与することは、ドライバーがそのような作業の安全規則について訓練を受け、認定を受けている場合に限り、ドライバーの同意がある場合にのみ許可されます。

4.1.9. のために 安全な実行積み下ろし作業中、車両のドライバーはまずアクセス道路、積み下ろしエリアおよび機械設備の状況をよく理解する必要があります。

4.1.10. 荷役作業中に危険が生じた場合、作業責任者は、危険がなくなるまで作業を中止し、危険を除去(防止)するための措置を講じなければなりません。

4.1.11. 荷積み・荷降ろし作業に従事する労働者は、管理者が指定した作業、または職務上規定されていない作業以外の作業を行うことは禁止されています。

4.1.12. 荷積みおよび荷降ろし作業の安全な実施に責任を負う管理者および専門家は、技術プロセスの特徴、労働安全要件、車両、機構および装置の安全な操作に関する知識のテストを受けなければなりません。 火災安全職務責任に応じた産業衛生。

4.1.13. 荷積みおよび荷降ろし作業を担当する管理者および専門家の知識のテストは、企業およびエネルギー生産機関の担当者との作業を組織するための規則で規定された時間制限内に、企業の特別委員会によって実行されなければなりませんRD 34.12.102- 94.

4.1.14. 荷役作業の責任者は、荷役作業を開始する前に、機械化設備、索具、その他の荷役設備や装置の保守性、敷地、床、プラットフォーム、通路の表面の状態を確認する義務があります。 。

4.2. 積み下ろしエリアの要件

4.2.1. 積み下ろし作業は、ポットホールや 3° を超える傾斜のない硬い表面のある特別に指定されたエリア (サイト) で実行する必要があります。 正常な操業を保証する固い自然土壌の予定地を荷役場として使用することが許可されます。 車両貨物や車両からの設計荷重の範囲内です。

4.2.2. 荷積みおよび荷降ろしエリアへのアクセス道路(下りと上りを含む)は、ポットホールのない硬い表面を持ち、良好な状態に維持されなければなりません。

4.2.3. アクセス道路が側溝、溝、鉄道線路などと交差する場合、安全に横断できるように少なくとも幅 3.5 メートルのデッキまたは橋を建設する必要があります。

4.2.4. アクセス道路の幅員は、双方向交通の場合は少なくとも 6.2 m、一方通行の場合は 3.5 m 以上でなければならず、道路のカーブでは必要な拡幅が必要です。

4.2.5. 積み降ろしエリアの寸法は、通常の作業範囲である貨物の配置を確保する必要があります。 必要な数量荷物の移動に関わる車両、機械、労働者。

4.2.6. 積み降ろしエリアには境界線をマークする必要があります。

4.2.7. 荷積みおよび荷降ろしエリアの場所の選択、およびその上の建物や構造物の配置は、GOST 12.3.009 に従って行われ、SNiP の要件に準拠する必要があります。 II-89-80*。

4.2.8. 積み降ろし作業を行う場所およびそれらへのアクセス道路には、道路標識および標識を設置しなければなりません。

4.2.9. 積み降ろしエリアに車両を配置する場合、隣り合う車両の寸法間の距離は少なくとも 1 m、隣り合う車両の寸法間の距離は少なくとも 1.5​​ m でなければなりません。

4.2.10. 建物の近くで荷役作業を行う場合は、建物と荷物を積んだ車両との距離が0.8m以上必要であり、歩道やインパクトビームなどの存在が必要です。

4.2.11. 貨物を保管するエリアには、スタック、通路、およびそれらの間の通路の境界をマークする必要があります。 通路や私道に荷物を置くことは禁止されています。 積み荷と車両との間の距離は少なくとも 1 m 必要です。

4.2.12. 法面や渓谷などのダンプトラックの荷降ろし場所。 ホイールガードを装備する必要があります。 これらが設置されていない場合、荷降ろしのために車両が斜面まで走行できる最小距離は、特定の条件と土壌の自然安息角によって決まります。 この場合、信号手の立会いが必須となります。

4.2.13. 荷物の積み降ろしのために後進中の車両は、操縦してはなりません。 積み降ろし場所の出口は空いていて、その幅は 3.5 メートル以上でなければなりません。

4.2.14. コンテナハッチからバルク貨物を積み込む場合、車両の位置を示す標識を設置し、ハッチに近づく際には道路に境界線を設置する必要があります。

4.2.15. 荷降ろしを目的とした陸橋には、満載の車両を収容するのに必要な安全マージンがなければならず、サイドガードとホイールガードも装備されていなければなりません。

4.2.16. コンテナ化されたピース商品の積み下ろしの現場では、車両の耐荷重面(車体床面)の高さと同じ高さのプラットフォーム、陸橋、スロープを設置する必要があります。

4.2.17. 車両が通行できる陸橋の幅は少なくとも3メートルでなければなりません。

4.2.18. 商品の中間保管を目的としたエリアは、鉄道や高速道路から少なくとも2.5メートルの距離に配置する必要があります。

4.2.19. 積み降ろしエリアの照明 暗い時間日数は提供する必要があります 通常の状態 SNiP 23-05-95 の要件に従って作業を実行します。 照度は少なくとも 10 ルクスで、照明器具からのグレアがなく、均一でなければなりません。

4.2.20. 架空送電線は積み下ろしエリアおよび貨物保管エリアの上を通過することはできません。 必要に応じて、敷地内に照明マストを設置します 電線地下に敷設されたケーブルによってアクセスされます。

電源ケーブルを架台上の地面に敷設することは許可されています。

4.2.21. 密閉された空間で積み下ろし作業を行う場合、後者にはSNiP 23-05-95に準拠した人工照明と非常用照明が必要です。

4.3. 加工品の分類

4.3.1. 車両によって輸送される貨物は、次のように分類されます。

保管の種類と方法。

大衆。

形状とサイズ。

貨物の長さ。

危険の程度と性質。

4.3.2. グループには、保存のタイプと方法に応じて次のものが含まれます。

個片の特大貨物(金属構造物、機械、工作機械、エンジン、機構、大型鉄筋コンクリート製品など)。

積み上げ可能な荷物 (圧延鋼材、パイプ、木材および製材、レンガ、標準) 鉄筋コンクリート製品、スラブ、パネル、ブロック、箱、樽、および幾何学的に正しい形状のその他の製品)。

バルク貨物(石炭、泥炭、スラグ、砂、砕石、セメント、小さな金属の削りくずなど)。

半液体プラスチック負荷(コンクリート塊、モルタル、石灰ペースト、アスファルト、潤滑剤など)。

液体貨物 - 特定の形状を持たない貨物 (水、可燃性液体、液体など) 潤滑剤、酸、アルカリ、マスチックなど)。

ガス状の貨物。

4.3.3. 貨物は重量に応じて次の 4 つのカテゴリに分類されます。

軽量貨物 - 重量が 250 kg 以下の貨物(フェルト、革、トウ、合板、乾燥石膏、軽量部品など)。

重量貨物 - 重量が 250 kg から 50 トンまでの、積み重ね可能なすべての貨物と積み重ねられない貨物。

とても 重い荷物- 重量が50トンを超える荷物。 これらには、積み上げ不可の個片貨物が含まれます。

死重は未知の質量の荷重です。

4.3.4. 貨物は形状とサイズに応じて次のように分類されます。

特大貨物 - 寸法が規格を超えない貨物、 規則で定める 渋滞ロシア連邦;

特大貨物。

長い貨物(大型機械、設備、金属構造物の部品およびコンポーネント)。

4.3.5. 貨物(危険物を除く)のマーキングは、GOST 14192-96に従って実行する必要があります。

4.3.6. 貨物は、危険の程度と性質に応じて、GOST 19433 に従って 9 つの危険クラスに分類されます。

爆発物 (EM);

圧力下で圧縮、液化、溶解したガス。

可燃性液体(引火性液体)。

可燃性固体 (FLS);

酸化性物質(OC)および酸化性過酸化物(OP)。

有毒物質(TS)と感染性物質(IS)。

放射性物質 (RM);

腐食性物質。

その他の危険物質。

4.4. 貨物の積み込み、輸送、および荷降ろし

4.4.1. 積み込みおよび積み下ろし作業は、GOST 12.3.002、GOST 12.3.009、GOST 12.3.20、これらの規則の要件およびその他の規制文書に従って実行する必要があります。

4.4.2. 商品の積み込み、積み下ろし、輸送は、輸送距離に関係なく機械化する必要があります。

4.4.3. 荷物の積み下ろしは、車室内に人がいない場合にのみ許可されます。

4.4.4. 貨物は、輸送中に動いたり落ちたりしないように位置を決めて固定する必要があります。

4.4.5. 車体の側面の上、または側面のないプラットフォーム上にピース品を置く場合は、ロープ、日よけ、および特別なネットでしっかりと固定する必要があります。 金属製のロープやワイヤーの使用は禁止されています。

4.4.6. 車両上の荷物の固定はドライバーの強制的な制御の対象となります。 トレーラーで物品を輸送する場合、ドライバーは車両とトレーラーの側面がしっかりと閉まっていることを確認する必要があります。

4.4.7. 車両の高さおよび積載物は地面から 4.0 m を超えてはなりません。

4.4.8. 企業領域内の輸送 特大貨物高さ 4.0 メートルを超え、幅 2.6 メートルを超える貨物、および関連する交通標識によって輸送が禁止されている貨物は、組織の交通安全サービス職員の書面による許可がある場合にのみ許可されます。彼の不在、労働保護サービスの職員。 この場合、これらの商品には輸送を担当する専門家が同行する必要があります。

4.4.9. 車両内のバルク貨物は、車体の全領域に均等に配置され、側面からはみ出さないようにする必要があります。

4.4.10. ユニファイドテクノロジー、ボックス、メッシュ、ラックなどの輸送 コンテナは 2 段以下に配置してください。 高さ500mm未満の規格箱は3段での輸送が可能です。

4.4.11. ピース貨物(箱、樽など)は、隙間なくしっかりと梱包し、車両が移動するときに車体の表面に沿って移動できないように固定する必要があります。 ウェイト間に隙間がある場合は、木製スペーサーで埋めるか、スペーサーを取り付けてください。

4.4.12. 液体の入ったガラス容器は、特別な保護梱包に入れ、ストッパーを上にして設置した場合にのみ輸送が許可されます。 ガラス容器を 2 列に設置する場合は、列の間に安全スペーサーを使用する必要があります。

4.4.13. 液体の入ったバレルはストッパーを上にして設置し、列ごとに板で作られたスペーサーの上に置きます。 ボードの外側の列はくさびで固定する必要があります。

4.4.14. 積込み人または貨物に付随する他の人の輸送は、車両のキャビン内でのみ許可されます。 軽量貨物を輸送する場合、例外的に車両の後部に人を乗せることが認められます。 この場合、快適で安全に座れる場所があるように荷物を積み上げる必要があります。

4.4.15. 車に乗っている人が生命に危険を及ぼす状況に陥っていることに気づいた場合、ドライバーは直ちに車両を停止し、乗員を支援するための措置を講じる義務があります。 この事故は、車両をライン上に放出した責任者と交通安全局に直ちに報告する必要があります。

4.4.16. 転がる荷物(バレル、ドラム、ロールなど)の前や後ろに立つことは禁止されています。

4.4.17. キャビン内や車体内に人がいる場合、昇降機構を使用した積み降ろし作業は禁止されています。

4.4.18. ロードおよびアンロード操作を実行する場合、ロードはスタックまたはヒープの最上部からのみ取得できます。 この場合、作業管理者はまず、荷物が挟まれたり、飛散したり、凍結したりしていないこと、材料、部品、設備が安定した位置にあることを確認する必要があります。

4.4.19. 木材の積み降ろしの際には、木材の倒壊を防ぐための装置を設置する必要があります。

4.4.20. 盛土からバルク貨物を降ろす場合、またはピットや溝を土で埋める場合は、ダンプトラックを自然斜面の端から少なくとも1メートルの距離に設置する必要があります。

4.4.21. 粉塵を発生する貨物の車両への輸送は、車体内で圧縮されている場合にのみ許可されます。貨物はカバー材 (防水シート) で覆われている必要があります。

4.4.22. 長尺貨物(車両寸法を超える長さ2m以上の荷物)は、トレーラー付き車両で輸送してください。

4.4.23. 長い貨物を体系的に輸送することを目的とした車両には側面があってはなりませんが、貨物の落下を防ぐ取り外し可能なラックまたは折りたたみ式のラックを装備する必要があります。

4.4.24. 長さの異なる長い貨物を同時に輸送する場合は、短い貨物を上に積み上げてください。

4.4.25. 質量が未知の物品の輸送(移動)は、実際の質量を測定してから行う必要があります。 車両の積載能力を超える重量の荷物の輸送は禁止されています。

4.4.26. タンクローリーへの液体の積み込みと排出は、液体を圧送するために設計されたポンプ、パイプ、ホースを使用してのみ行う必要があります。

4.4.27. タンカー運転手の液体の積み下ろしへの参加は、自動積み込みシステムが使用され、運転手が特別な指示を受けている場合にのみ許可されます。 で 自動システム可燃性液体を積み込む場合、ドライバーは非常停止制御盤に立って積み込む必要があります。

4.4.28. その他の危険物の積み下ろしは、車両のエンジンで駆動するポンプを使用して液体を積み込み、排出する場合を除き、車両のエンジンを停止して行われます。 この場合、運転手はポンプ制御点にいる必要があります。

4.4.29. 可燃性液体の輸送は、適切な刻印と金属チェーンで接地された特別な車両で行われます。 可燃性液体を輸送するための容器も接地する必要があります。

4.4.30. 可燃性液体およびガスシリンダーは、排気管にスパークアレスターを備えた車両でのみ輸送できます。

4.4.31. 液体や有毒物質を輸送する場合、電気自動車は、消火設備が装備されている場合に限り、トラクターとして使用することが許可されています。

4.4.32. 有毒物質で汚染された車両および積み降ろしエリアは、徹底的に清掃、洗浄し、無害化する必要があります。

4.4.33. シリンダー付き 液化ガス安全キャップを片側に付けて車体全体に横たわり、安全な状態でバネ付き車両に乗せて輸送する必要があります。 シリンダーは、特別なコンテナに入れて垂直姿勢でのみ輸送できます。 加圧された圧縮ガス、液化ガス、または溶解ガスが入っているシリンダーを投げたり、ぶつけたりしないでください。

4.4.34. コンテナに荷物を入れて輸送する場合、車両の車体や荷台から物を取り除く必要があります。 異物、雪と氷。

4.4.35. 特別なフェンスのない車両のキャビンは、コンテナを輸送する際にシールドまたはバーで保護する必要があります。

4.4.36. コンテナを積み込んだ後、車両の運転手はコンテナが正しく設置され、固定されていることを確認する義務があります。

4.4.37. コンテナを輸送する際、車両の後部に人が乗ることは禁止されています。

4.4.38. コンテナを輸送する際、ドライバーは次の点に注意しなければなりません 特別な注意ゲート、橋、架空線などの高さまでは、急ブレーキをかけず、曲がり角やでこぼこした道路で速度を落としません。

4.4.39. 危険物の輸送は、GOST 26319 の要件を満たす容器および包装で許可されています。

4.4.40. 圧縮ガス、液化ガス、圧力下で溶解したガス、爆発性引火性液体を輸送する場合、客室内および車両の近く、また積み下ろしを待つ貨物が置かれている場所(10m未満の距離)では喫煙が禁止されています。彼らからは。

4.4.41. 危険物の準備、積み下ろし作業および輸送の条件と方法は、GOST 19433、道路による危険物の輸送に関する規則、道路による危険物の輸送を組織するためのガイドライン、火災安全規則の要件に準拠する必要があります。ロシア連邦。

4.4.42. 可燃性貨物を車両に搭載された別々のコンテナで輸送する場合、各コンテナを接地する必要があります。

4.4.43. 液体酸素を輸送する際には、容器の金具に油脂が触れないようにするための措置を講じる必要があります。 液体酸素を輸送する車両には、車体側面の左前隅と後隅に消火器と赤い警告旗を取り付ける必要があります。 車両の排気管にはスパークアレスターが装備されている必要があります。

4.4.44. 液化ガスと可燃性液体は、壁が厚いガラス容器と適切な保護梱包に入れて輸送することが許可されています。

4.4.45. 可燃性液体を大量に積み込む場合、ドライバーは荷送人の安全および火災安全に関する指示に従わなければなりません。

4.4.46. ボンベは、積み降ろし場所にアクセス道路がある場合、特別なコンテナに入れて垂直位置(立った状態)で車で輸送することができます。 同時に、コンテナの積み下ろしも機械化する必要があります。 プロパンボンベは、容器を入れずに直立した状態で輸送できます。

4.4.47. 酸素ボンベとアセチレンボンベを充填したものと空にしたものとを組み合わせて輸送することは禁止されています。

4.4.48. 圧縮ガスシリンダー、石油製品、その他の可燃性液体を輸送するように設計された車両には、追加の消火設備を装備する必要があります。

4.4.49. シリンダーを輸送するために使用される車(トレーラー)の車体には、シリンダーのサイズに応じた凹部を備えたラックが装備されており、フェルトで覆われている必要があります。 ラックにはロック装置が必要です。

4.4.50. 事故を避けるために、危険物を積んだ車両の移動は、運送状に指定された所定のルートに沿って厳密に実行されなければなりません。

4.4.51. 組織内の物品の移動は、GOST 12.3.002、GOST 12.3.020 およびこれらの規則の要件に従って実行する必要があります。

4.4.52. 積み込みおよび積み下ろし作業は、積み込みおよび積み下ろし作業および商品の配置中の労働保護に関する産業間規則 (POT R M 007-98) および作業中の労働保護に関する産業間規則の要件に従って実行されます。 産業輸送(POT R M 008-99)。

4.4.53. 既存の電気設備では、許可があった場合にのみ積み下ろし作業が実行されます。

4.4.54. 既存の電気設備または電気設備で働く車両運転手、積込み機、投石器、機械工 セキュリティゾーン架空送電線 (VL) は、電気安全のためにグループ II を持つ必要があります。

4.4.55. 屋外開閉装置の領域および高圧線の保安ゾーン内での車両の通行、および機械の設置と操作は、運転担当者、許可を発行した従業員の監督の下で実行する必要があります。グループ IV の責任管理者、および架空線のセキュリティゾーンでは、責任管理者または電気安全グループ III の作業製造業者の監督下にあります。

4.4.56. 既存の電気設備内でエンジンをオンにした(作動させた)まま車両を放置することは許可されません。

4.4.57. 送電線の保安区域内で昇降体を搭載した車両を運転する場合、 架線動力伝達装置を取り外す必要があります。 架空線から電圧を解放することが正当に不可能な場合、機械の昇降部分または格納部分からの距離が GOST 12.1.051 で指定されている距離以上であることを条件に、車両の運転が許可されます。 機械本体は接地する必要があります。

4.5.1. 最大耐荷重に近い質量の荷物を持ち上げる場合は、ぎくしゃくすることなくスムーズに行う必要があります。

4.5.2. フォークリフトで物品を輸送するときの縦方向の傾斜は、フォークリフトのフレームの傾斜角度を超えてはなりません。

4.5.3. 荷物はフォークリフトをできるだけ後ろに傾け、フォークリフトにブレーキをかけた状態で持ち上げる必要があります。 荷物はリフティング装置上で対称的に配置され、その限界を超えて長さの 1/3 を超えて前方に伸びてはなりません。

4.5.4. クレーンを使用してローダーの吊り上げ装置に荷物を直接載せることは禁止されています。

4.5.5. 小さい荷物や不安定な荷物を輸送することを目的としたフォークリフトには、移動中に荷物をサポートするための安全フレームまたはキャリッジを装備する必要があります。

4.5.6. フォークリフトの脚上の荷物の位置が間違っている場合は、最初にフォークを放した後に再び荷物を掴むことによってのみ修正できます。

4.5.7. 荷物を持ち上げた状態でローダーを移動する場合、急ブレーキ、荷物吊り上げ装置の傾きの変更、または荷物の上げ下げは禁止されています。

4.5.8. フォークリフトによる長い荷物の輸送は、平坦な面のある開けた場所でのみ実行できます。

4.5.9. 移動 大きな貨物フォークリフトの運転手の視界を制限する場合は、訓練を受けた信号手の同伴が必要です。

4.5.10. 貨物を積み上げる場合、キャビンがない場合は、ドライバーの作業場の上に取り外し可能なフェンスを設置する必要があります。

4.5.11. 設計、製造業者の規制および技術文書で規定されている場合を除き、フォークリフトや電気自動車で人を輸送することは禁止されています。

4.5.12. 電気モーターのバッテリーが荷台の下に配置されている場合、電気自動車で引火性および攻撃性の液体 (酸、アルカリ) を輸送することは許可されません。

4.5.13. 昇降プラットフォームを備えた電気自動車で作業する場合は、衝撃を避けながら、プラットフォームが破損するまでコンテナの下に移動する必要があります。

4.5.14. 2軸トレーラーを使用して車輪付きトラクターを使用して荷物を輸送する場合、トレーラーの付加装置に含まれる牽引装置を使用する必要があります。 トレーラーに回転ヒッチがある場合は、ロックする必要があります。

4.5.15. 貨物バイクで物品を輸送する場合、積載できるローダーは 1 台までです。 カーゴスクーターで人を輸送することは禁止されています。



サイトの新着情報

>

最も人気のある